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 3.社会保険はどうなるの? 


下記に法律で定める一定範囲の方は、社会保険に加入しなくてはなりません。

■社会保険加入対象者■

2ヶ月を超える仕事で、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が派遣先事務所の正社員の4分の3以上の方が対象となります


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4.社会保険てなに?